「今だけ無料の個別ロードマップ作成会」から電話で高額サポートへつなぐ勧誘の型を、お金の流れで調べた
「今だけ無料」「有料級の特典」をうたって、あなた専用の稼ぎ方を設計するという「個別ロードマップ作成会」への案内が、SNS広告やLINEで流れてくる。動画やAI活用など、その時々の流行りの言葉をまとった同種の案内を、本誌はここしばらく続けて確認している。今号は特定の名称は挙げず、この勧誘に共通する「型」を、いつもどおりお金の流れで調べた。
型の流れ——無料の作成会が、電話番号の回収で終わる
各案件で細部は違うが、骨格はおおむね次の順序に収まる。
①SNS広告からLINE登録へ誘導する。②登録後、「月に数百万円を達成」といった実績画面とともに、無料の個別ロードマップ作成会が案内される。③申込ページにはカウントダウンの表示があり、「残り○時間」と判断を急がせる。④申し込みには氏名とメールアドレスに加えて、携帯電話番号の入力が必須になっている。⑤後日、「本人確認」や「日程調整」を名目に電話がかかってくる。
気づいてほしいのは、この時点でまだ「ロードマップ」なるものを誰も受け取っていない、という点である。確定しているのは、相手の手元にこちらの電話番号が渡ったことだけだ。つまりこの無料の作成会は、中身の提供ではなく、電話で直接勧誘できる相手の名簿づくりとして機能している——私はそう見ている。
数字でほどく——「無料」の出どころは、後の契約金である
で、その無料の出どころは? 広告費をかけてLINEに人を集め、面談まで人手を割く。そのコストを回収する何かが、後ろに必ずある。
実際、同じ骨格の事案について消費者庁が2025年6月26日付で注意喚起を出している。そこで報告された事案では、SNS広告からLINEに誘導した後、電話で副業のサポート契約の勧誘が行われ、「初心者なら一番スタンダード」として250万円のサポートプランが勧められていた。プランは複数の段階に分かれ、上位は550万円に達し、手持ちがないと答えると消費者金融からの借入まで促されたという。無料の入口と高額の出口。この落差こそが、この型の収益構造である。
簡単な割り算をしてみたい。仮に広告費で1人を集めるのに数千円かかるとしても、100人集めて1人が250万円の契約に至れば、十分に元が取れる計算になる。無料の作成会が大盤振る舞いに見えるのは、この算段が裏にあるからだ。同じ注意喚起で消費者庁は「『簡単に稼げる』副業はありません。『簡単』、『高額報酬』を強調する広告や勧誘をうのみにしないようにしましょう」と述べている。
相談の件数も一定の水準で続いている。国民生活センターの集計では、情報商材に関する相談は2022年度に約7,000件、2023年度に6,256件、2024年度も4,118件が登録されている。同センターは「情報商材をきっかけに、電話やWeb会議で高額な副業コンサルティングやサポート契約、ビジネスセミナー等を勧誘されるケースが目立っています」とも指摘しており、電話・面談を経由する勧誘は、まさにこの型の中心にある。
電話がかかってきたら——制度の側から見ておく
電話で契約を勧誘する販売の形は、特定商取引法で「電話勧誘販売」として規制されている。消費者庁の特定商取引法ガイドによれば、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフができる(法第24条)。また、契約しない意思を示した相手への勧誘の継続や再勧誘は禁止されている(法第17条)。
つまり、電話口で「要りません」と一度伝えれば、続けて勧誘すること自体が法の禁じる行為になる。断る理由を説明する義務はない。もし契約してしまった後でも、8日以内なら引き返す道が制度として用意されている。慌てて判断する必要はどこにもない。
なお、申込フォームに電話番号を書くこと自体がその後の勧誘電話の入口になりうる、という点について、この文脈に正確に合致する公的機関の注意喚起は本誌では確認できていない。ただ、無料の特典と引き換えに渡すには、電話番号は重すぎる情報だと私は考えている。
立ち止まるためのチェック
この型に触れたとき、確かめてほしいのは次の点である。
- 無料をうたう申込みで、電話番号の入力が「必須」になっていないか
- 実績として示された数字を、自分の手で確かめる方法があるか
- カウントダウンが終わった後も、同じ案内が繰り返されていないか
- 運営者の名称・所在地・特定商取引法に基づく表記が確認できるか
- 「持ち帰って調べます」と言ったときの相手の反応はどうか
この記事のまとめ
- 「無料の個別ロードマップ作成会」型は、LINE誘導→実績演出→カウントダウン→電話番号回収→電話勧誘、の順で進む
- 無料の出どころは後ろの高額契約。消費者庁の注意喚起では250万円のサポートプランの事例が報告されている
- 電話勧誘販売には8日間のクーリング・オフと再勧誘の禁止がある。断った後の勧誘は法が禁じている
無料と引き換えに電話番号を求められたら、いったん持ち帰って調べる。それだけで、この型の大半は入口で止められる。(黒)